資金決済法の情報

資金決済法の規則の枠組みを把握し、理解することで新たなビジネスチャンスが生まれる!

前払式証票規制法との違い

資金決済法第2章は、基本的には前払式証票規制法の内容をそのまま継承しています。

もともと資金決済法が制定される前には、プリペイドカードの発行者を規制するという目的で前払式証票規制法が定められていて、いやゆる「プリカ法」と呼ばれていました。

もっともこの「プリカ法」もプリペイドカードの利用拡大によって商品券取締法を修正する形で制定されていたもので、資金決済法の施行によって、前払式証票規制法は廃止となります。

主な変更点としては、これまでは規制対象外であったサーバ型の前払式支払手段も規制対象とする点、自家型発行者に対する立入検査などの監督規定の整備、事業廃止時の利用者への払い戻しの義務付けなどがあります。

ちなみに、法文上において「前払式証票」という名称は、「前払式支払手段」へと変更されています。

前払式支払手段の定義

・金額等の財産的価値が記載・記録されること ・金額・数量に応ずる対価を得て発行される証票等、番号、記号その他のものであること ・代価の弁済等に使用されること

これらすべてを満たすものが前払式支払手段に該当します。

資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号) 「第三条第五項」

(定義) 第三条  この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。

一  証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの

二  証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの

どうしても法律用語で記載されていると、一体どんなものが該当するのかがわかりづらいので、以下に主な物を記載しておきます。

なお、ドリンク券に関しては、有効期限が発行から6ヶ月以内のものは該当しません。

一番わかりにくいものとしては「ポイント」で、通常であれば前払式支払手段に該当しないものとして考えられるのですが、ポイントの発行に関して利用者が対価を支払っている場合は、これに該当することになります。