前払式支払手段の要件
資金決済法における前払式支払手段の定義は以下のようになっています。
金額等の財産的価値が記載・記録されること(価値の保存)
金額・数量に応ずる対価を得て発行される証票等、番号、記号その他のものであること(対価の授受+支払手段の発行)
- 代価の弁済等に使用されること(権利行使)
1番については、支払手段として使用されるものである以上、カード、ICチップやサーバなどに金額が記載、または記録されることが必要であり、2番については、それ相応の対価を支払って優勝で得たものが前払式支払手段であり、無償で発行されたものについては、この定義に該当しません。
3番については、あくまで商品やサービスの対価の弁済に使用されるものだけを対象とするということで、当該証票を使用しなくても得られる商品やサービスは、規制の対象となりません。
具体的言えば、テレフォンカードや図書カードなどのプリペイドカード、商品券や電子マネーがこれに当ります。
それでは、巷では氾濫している「ポイント」は前払式支払手段に該当するのでしょうか??
これはなかなか難しい問題で、通常であれば前払式支払手段に該当しないと考えられています。
まぁ、これについては様々な意見があるので、資金決済法ではしっかりとした規制はされませんでしたが、その発行にあたって消費者が対価を負担しているかどうかポイントとなっており、対価性がある場合は、前払式支払手段としての取扱いを受けると解釈されています。
現在、私たちの暮らしには「ポイント」が溢れかえっていますが、法律においては、なかなか基準をつけにくいものなんですよね。