資金決済法の情報

資金決済法の規則の枠組みを把握し、理解することで新たなビジネスチャンスが生まれる!

前払式支払手段の要件

資金決済法における前払式支払手段の定義は以下のようになっています。

  1. 金額等の財産的価値が記載・記録されること(価値の保存)

  2. 金額・数量に応ずる対価を得て発行される証票等、番号、記号その他のものであること(対価の授受+支払手段の発行)

  3. 代価の弁済等に使用されること(権利行使)

1番については、支払手段として使用されるものである以上、カード、ICチップやサーバなどに金額が記載、または記録されることが必要であり、2番については、それ相応の対価を支払って優勝で得たものが前払式支払手段であり、無償で発行されたものについては、この定義に該当しません。

3番については、あくまで商品やサービスの対価の弁済に使用されるものだけを対象とするということで、当該証票を使用しなくても得られる商品やサービスは、規制の対象となりません。

具体的言えば、テレフォンカードや図書カードなどのプリペイドカード、商品券や電子マネーがこれに当ります。

それでは、巷では氾濫している「ポイント」は前払式支払手段に該当するのでしょうか??

これはなかなか難しい問題で、通常であれば前払式支払手段に該当しないと考えられています。

まぁ、これについては様々な意見があるので、資金決済法ではしっかりとした規制はされませんでしたが、その発行にあたって消費者が対価を負担しているかどうかポイントとなっており、対価性がある場合は、前払式支払手段としての取扱いを受けると解釈されています。

現在、私たちの暮らしには「ポイント」が溢れかえっていますが、法律においては、なかなか基準をつけにくいものなんですよね。

前払式証票規制法との違い

資金決済法第2章は、基本的には前払式証票規制法の内容をそのまま継承しています。

もともと資金決済法が制定される前には、プリペイドカードの発行者を規制するという目的で前払式証票規制法が定められていて、いやゆる「プリカ法」と呼ばれていました。

もっともこの「プリカ法」もプリペイドカードの利用拡大によって商品券取締法を修正する形で制定されていたもので、資金決済法の施行によって、前払式証票規制法は廃止となります。

主な変更点としては、これまでは規制対象外であったサーバ型の前払式支払手段も規制対象とする点、自家型発行者に対する立入検査などの監督規定の整備、事業廃止時の利用者への払い戻しの義務付けなどがあります。

ちなみに、法文上において「前払式証票」という名称は、「前払式支払手段」へと変更されています。

前払式支払手段の定義

・金額等の財産的価値が記載・記録されること ・金額・数量に応ずる対価を得て発行される証票等、番号、記号その他のものであること ・代価の弁済等に使用されること

これらすべてを満たすものが前払式支払手段に該当します。

資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号) 「第三条第五項」

(定義) 第三条  この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。

一  証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの

二  証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの

どうしても法律用語で記載されていると、一体どんなものが該当するのかがわかりづらいので、以下に主な物を記載しておきます。

なお、ドリンク券に関しては、有効期限が発行から6ヶ月以内のものは該当しません。

一番わかりにくいものとしては「ポイント」で、通常であれば前払式支払手段に該当しないものとして考えられるのですが、ポイントの発行に関して利用者が対価を支払っている場合は、これに該当することになります。

トラベラーズチェックの発行

資金決済法の施行される前は、第三者への送金業務は「為替取引」に該当していましたから、銀行法に基づく免許を受けた銀行しか行うことが出来ませんでした。

しかし、この資金決済法が施行されたことにより、100万円以下の範囲であれば、資金決済法に基づく資金移動業者としての登録を受ければ、近郊免許を受けなくても為替取引を行うことができるようになりました。

ですので、これまで銀行免許と受けた銀行でなければトラベラーズチェックを発行することができませんでしたが、トラベラーズチェックも為替取引に該当しますので、100万円以下の範囲内であれば、銀行の免許を受けなくてもトラベラーズチェックの発行業務を行えるようになります。

2020年に東京でオリンピックが開催されることを考えると、ここ数年は資金決済法によるビジネスチャンスが広がりそうですね。

つまり100万円以下の送金ビジネスであれば、より低手数料の送金事業が新たなビジネスチャンスとなり、さらには新しいニーズやビジネスも生まれてきそうです。

そもそも資金決済法というのは、資金決済手段を利用する利用者の保護とサービスの促進などを図ることが目的とされていて、前払支払手段の発行者、銀行以外の人が行う為替取引、銀行間の為替取引に係る債権債務の精算について必要な規制を及ぼす法律で、この法律には具体的に運用するための規定が制定されています。

資金決済に関する法律施行令 ・前払式支払手段に関する内閣府令 ・資金移動業者に関する内閣府令 ・資金決済機関に関する内閣府令 ・認定資金決済事業者協会に関する内閣府

ですので、この資金決済法だけではなく、それに係る規定や金融庁の考え方なども確認しておいたほうがいいでしょう。