資金決済法の情報

資金決済法の規則の枠組みを把握し、理解することで新たなビジネスチャンスが生まれる!

仮想通貨交換業協会を自主規制団体に認定へ

金融庁が日本仮想通貨交換業協会を資金決済法に基づく自主規制団体に認定するのだそうで、これは協会の自主規制規則や人員体制が整ったと判断したのだそうですよ。

この認定を受けたのは、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会で、認定資金決済事業者協会として金融庁から2018年10月24日(水)に認定を受けたようです。

仮想通貨交換業協会の「自主規制原案」では、オンライン環境で利用者から預かった仮想通貨の秘密鍵を管理する場合、サイバー攻撃による秘密鍵の喪失リスクを評価したうえで、当該リスクに見合った額を銀行預金や国債、地方債などの安全資産で保有するよう義務付けられているようで、利用者から預かった仮想通貨が不正流出した場合に備え、損害賠償方針の明記を義務付けることも盛り込まれているようです。

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認定団体となったことで、加盟企業への立ち入り検査、罰金を科すなどの処分が可能になるようで、業界としては、匿名性の高い仮想通貨の取り扱い禁止など自主規制ルールを徹底させる体制を整えたことで信頼回復につなげたい考えなのだとか。

立ち入り検査中間とりまとめ

8月10日(金)に金融庁が「仮想通貨交換業者等の検査・モニタリングの中間とりまとめ」を公表しましたね。

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これにより仮想通貨交換業者が抱える問題やリスク等が総括されたのですが、正式な登録業者や登録制の導入前から事業を展開していたみなし業者の75%が役職員20人未満と小規模事業者となっているようで、80~100人規模は3%しかなかった一方、預かり資産は、100億~1千億円の業者が19%、10億~100億円と1億~10億円がともに13%などとなっていて、1千億円以上の業者も9%あり、小所帯で多額の預かり資産を管理している実態が浮き彫りとなりました。

また新規の登録を希望する事業者に対し、書面で確認を行うだけではなく、役員ヒアリングや実地調査も強化するとしており、新規登録業者となった場合は、登録後早い段階で立ち入り検査を実施する方針のようです。

金融庁によれば、現在でも百数十社が審査を待っているということですから、厳格な審査ともなるとその合否は長引きそうですね。

ポイントサービスに関する資金決済法

美容関連のポータルサイトを運営する事業者が、その取引先企業(化粧品メーカー)に対し当該サイト内の広告掲載用として発行するポイントの一部を、今般、新たに取引先企業から、利用者向けのポイントとして、アンケートへの回答等を行った利用者に対して無償で発行できるポイントサービス事業を検討しているところ、利用者に対して発行される当該「ポイント」が、資金決済法第三条に規定する「前払式支払手段」に該当するか否か照会があり、関係省庁が検討を行った結果、照会の事業においては、利用者に対して発行されるポイントは、対価を得て発行されるものではないことから「前払式支払手段」には該当せず、発行保証金の供託等の義務が課されないことが明らかとなったそうです。

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これにより、ポイントサービス事業への参入障壁が低くなり、新規参入が活発となって、これまでにない新たなポイントサービスが創出されることが期待されます。

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を事業者が照会することができる制度で、事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は内閣総理大臣となります)。

グレーゾーン解消制度

グレーゾーン解消制度とは、事業者が、現行の規制の適用の有無及び範囲が不明確な場合においても安心して新事業の展開ができるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を事業者が行うビジネスを所管する省庁の大臣を経由して、問題となっている規制を所管する省庁の大臣に確認できる制度。

このグレーゾーン解消制度は平成26年1月に産業競争力強化法に基づき創設され、同時にスタートした企業実証特例制度と併せ、事業者の新規事業への参入を後押しする施策の両輪をなすものとして期待される制度です。