資金決済法の情報

資金決済法の規則の枠組みを把握し、理解することで新たなビジネスチャンスが生まれる!

ポイントサービスに関する資金決済法

美容関連のポータルサイトを運営する事業者が、その取引先企業(化粧品メーカー)に対し当該サイト内の広告掲載用として発行するポイントの一部を、今般、新たに取引先企業から、利用者向けのポイントとして、アンケートへの回答等を行った利用者に対して無償で発行できるポイントサービス事業を検討しているところ、利用者に対して発行される当該「ポイント」が、資金決済法第三条に規定する「前払式支払手段」に該当するか否か照会があり、関係省庁が検討を行った結果、照会の事業においては、利用者に対して発行されるポイントは、対価を得て発行されるものではないことから「前払式支払手段」には該当せず、発行保証金の供託等の義務が課されないことが明らかとなったそうです。

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これにより、ポイントサービス事業への参入障壁が低くなり、新規参入が活発となって、これまでにない新たなポイントサービスが創出されることが期待されます。

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を事業者が照会することができる制度で、事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は内閣総理大臣となります)。

グレーゾーン解消制度

グレーゾーン解消制度とは、事業者が、現行の規制の適用の有無及び範囲が不明確な場合においても安心して新事業の展開ができるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を事業者が行うビジネスを所管する省庁の大臣を経由して、問題となっている規制を所管する省庁の大臣に確認できる制度。

このグレーゾーン解消制度は平成26年1月に産業競争力強化法に基づき創設され、同時にスタートした企業実証特例制度と併せ、事業者の新規事業への参入を後押しする施策の両輪をなすものとして期待される制度です。