資金決済法の情報

資金決済法の規則の枠組みを把握し、理解することで新たなビジネスチャンスが生まれる!

日本円ステーブルコインのJPYC

前払式支払手段扱いの日本円連動ステーブルコイン「JPYC」を取り扱うJPYC株式会社が、9月に行われたEthereumのMerge(マージ)に伴い、イーサリアム上のJPYCについてもJPYCv2へと移行。

JPYC

「JPYC(JPY Coin)」は、1JPYC=1円で取引される前払式支払手段扱いの日本円連動ステーブルコインで、9月15日に行われたEthereumのMergeに伴い、10月3日よりプルーフ・オブ・ステイク(PoS)に対応したJPYC v2の発行を開始いたし、現在保有しているJPYC v1はJPYC公式サイトにてJPYC v2と交換可能となります。

JPYCはv2へのアップデートにより特定アカウントのブロックや、当該コントラクトに誤送信されたトークンの引き出しなどが可能で、バグの修正あるいは機能を追加するためにスマートコントラクトのアップグレードも可能になり、Centreが発行するUSDCの規格に準拠。

環境に優しいthe Merge後のプルーフ・オブ・ステーク(PoS)になったEthereumの、より堅牢になったJPYC v2をご利用ください。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所×TRUSTDOCKウェビナー

株式会社TRUSTDOCKが、「資金決済法」改正のポイントを解説する無料のウェビナーをアンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士の波多野恵亮氏をゲスト登壇者として招き、2022年7月20日(水)に開催。

「資金決済法」改正ウェビナー

2022年6月3日、参院本会議で改正資金決済法が可決・成立。

改正法では、これまで法的な枠組みが存在しなかった「ステーブルコイン」の流通の仲介を担う業者について世界に先駆ける形で新たな制度が導入され、この他にもAML/CFTにフォーカスした規制も新たに盛り込まれているなど、近年加速する金融のデジタル化に対応する観点から制度的な対応を図るものとなっています。

暗号資産やNFTをはじめとするデジタル金融ビジネスを展開する上では、改正資金決済法を避けて通ることはできません。また、AML/CFTの観点からも改正法の理解が重要になってくると思われます。

今回のウェビナーでは、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 波多野恵亮氏をゲスト登壇者としてお招きし、ステーブルコインに関する改正を中心に改正資金決済法の内容をわかりやすく解説。

ウェビナー後半のパネルディスカッションでは、ともに過去に金融庁職員として実際に法律改正に携わった経験のある波多野氏とTRUSTDOCK笠原の両名が、政策立案サイドの視点なども踏まえながら、改正内容のポイントについて議論します。

  • 日時:2022年7月20日(水)17:00〜18:30
  • 会場:オンライン(Zoom)

改正資金決済法の施行日が決定

暗号資産についての新たな法規制である改正資金決済法の施行日が、2020年5月1日に決まりました。

法案が可決された2019年5月時点では、2020年春を目処に施行予定とされていたのですが、今回の発表によって正式に決まったことになります。

改正資金決済法は2017年4月に資金決済法を改正するかたちで生まれた法律で、資金決済法の中に暗号資産に関する項目を追加した改正であったため、通称「仮想通貨法」とも呼ばれています。

暗号資金
暗号資金

今回は、その改正資金決済法をさらに改正することで法案が可決され、追加された項目のうち、大きく話題となったのが通称「カストディ規制」。

これまで、ウォレットプロバイダのような顧客の資産を預かるだけのサービスを提供する場合には、暗号資産交換業の免許は必要なかったのですが、今回の改正により顧客の資産をサービス提供者が自由に移動させることができる形態の場合には、暗号資産交換業の免許が必要となってきます。

これにより、暗号資産だけでなくスマートコントラクトや秘密鍵といったテクニカルな点も考慮しなければなりません。

今回の発表は、日本政府の機関紙である官報を通して「仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府三五)」という名称の府令として、4月3日に出されており、官報では法律の施行に際し「この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行することとした」と背景を説明しています。