資金決済法の情報

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コインチェック、仮想通貨の登録業者に

仮想通貨交換業者のコインチェックが改正資金決済法に基づく登録業者に認められそうですね。

今年1月に不正なアクセスを受け、約580億円分の仮想通貨が流出したコインチェックですが、金融庁の立ち入りを含む検査の後、顧客の資産を守る体制が改善したと判断されたようですね。

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2017年4月に改正資金決済法が施行され、金融庁資金洗浄対策を念頭に交換業者に対して登録制を導入したのですが、これまでコインチェックは登録申請中の「みなし業者」としてみなされていました。

4月にはネット証券大手のマネックスグループの完全子会社となり、内部の管理を見直し、流出した仮想通貨については、相場の下落を考慮し460億円を取引していた個人らに補償しました。

そして、これらを金融庁が、ハッキングに対する防御や、顧客の資産と自社の資産を分ける分別管理などの取り組みが進んだと評価したことによって、登録業者と認められるようですが、これにより事実上止まっていた新規の登録審査が再開する見通しとなっているようです。